経営者・個人事業主であれば「助成金・補助金」の受給を考えるはずである。
資金調達という観点からみれば、融資よりもリスクが伴わないと考える点もまた一つの理由なのかも知れない。しかしながら、受給に関していえば殆どの申請者が「助成金・補助金」の恩恵を受けずにいることもまた事実である。
それは、そもそも「助成金・補助金」の性質を考えれば、理解でき得る。
つまりは、その性質を理解しなければ申請自体が無意味になっているからである。以前のように簡単に申請は通らないという事実のことを指している。
中には、「助成金・補助金」の申請、受給を糧にしているコンサルも多い。我々の考え方から考察するにあたり、あくまでも不況に陥ている現経済状況に於いて経営困難な企業がその申請を望んでいる訳であり、コンサルが助成金の数パーセントを利鞘にしていること自体愚の骨頂であると考えている。経営困難な企業を本来、アドバイスしリスクマネージメントの構築と浸透が仕事であるコンサル業者がその金銭を手数料として搾取することは本来の意味に於いて、「助成」では決してない。
経営者はその判断を明確にそして詳細に把握しなければならない。助成金=厚生労働省の管轄であり、補助金はその他として扱われているため、現況に於いてその受給は最も慎重に行わなければ、デメリットも発生しているようである。
例えば、「補助金=支出する機関の目的に即した支援」であり、厳密に言えば「立替金の補助」という考え方のものが多く、経営者は予め予算を組み最初に手出しをしなければならいいという仕組みになっていると言ってもいい。
更に言うならば、募集期間も短く採択率も年々縮小傾向にあることも事実である。
一方で「助成金=厚労省の管轄」であることから考えても、「人的支出」に傾倒しているものが多く、中には100%支給されるものもあるなど手厚いものも中にはある。
厚生労働省の管轄である事から考えても、雇用保険の加入が必須条件であるなどの制限もある。
次に税金の話となるわけであるが、「補助金・助成金」共に企業であれば「法人税」個人事業主であれば「所得税」の対象となる。一部を除いてはそれに関しては免れることはできない。事業に於ける対価ではないため、消費税の課税対象とはならないとしても、法人税や所得税の課税対象であることは十二分に理解しておく必要があるという事だ。
また、「補助金」はその性質が補助であるということから、会計監査の対象になることも少なくない。
このような事から、受給にはメリットもデメリットもあるという事を十分認識したうえで申請しなければならないという結論に達する。