新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
対象者
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少


申請方法
申請は原則、オンラインのみとする方針で、当初、今月下旬の受け付け開始を目指していましたが、来月にずれ込む見通しとなった。
概要と現状
経済産業省によると、審査にかかる時間を極力短くし迅速な支給に結び付けることが求められる一方で、不正受給を防ぐため賃貸契約や事業の実態について確認する必要もあり、それらを両立する具体的な制度づくりで、政府・与党間での調整などに時間がかかっているということ。家賃支援給付金で審査にかかる期間は、2週間程度とされている持続化給付金より長くなると見込まれるため、経済産業省はできるだけ早い受け付け開始を目指し、準備を進めている。
福岡市では、既にオンライン申請を行っていおり、国単位で考えれば、立ち遅れていると言わざるを得ない。